親権と養育費
別れる時、お金よりも大切なことがあります。
大切な子どもの親権や監護権ですね。
多くの場合、親権と監護権の両方をどちらかが持つケースが多いのですが、場合によっては「親権」を持たせてくれないと別れない等、揉める場合があります。
その場合、一緒に生活する親に監護権を、離れて暮らす親には親権をなどに分けて与えられます。
しかし、離婚届けには「親権」の記入欄しかありませんので、後々トラブルにならないように書面に残しておく方が良いです。
その時に使う書面としても、やはり離婚公正証書が有効です。
監護者の変更は、裁判所ですることも可能ではありますが、元夫婦だけで決めることができます。
話し合いのみで、変更ができます。
ただし、変更後もどちらに権利が移ったのか、書面に変更内容を残しておくことをおすすめします。
また、裁判書での変更の場合は子どもの利益が重視となります。
現在の監護者が監護義務を果たせていないと判断した場合や、再婚者と子どもの関係が良くないと思われる場合など、変更した方が子どもにとって良いと判断した場合のみに認められます。
ですから、特に変更理由が見つからない場合は変更が認められません。
まずは元夫婦・子どもで十分に話合うことをおすすめします。