HOW TO
では、離婚公正証書はどうやって作ればいいのでしょうか。
ほとんどの方は、初めて聞く名前でしょうし作成の方法は見当も付かないでしょう。
書類を作成する前に、2人の間で話合って下さい。
本当にお別れをするのか・・・。
別れが変わらないものであれば、悲しいですが話を進めていきましょう。
まず決めなければいけないことは、「条件」です。
子どものこと、財産のこと、慰謝料のこと、その他諸々・・・。
気になること・やって欲しいことはとことん話合いましょう。
後ほど、拒否すると圧力となる書面ですので二人で納得が行くまで話合って決めて下さい。
お互いに納得する条件が決まれば、「実印」「印鑑証明」「戸籍」「身分証明書」を準備して下さい。
印鑑証明・戸籍証明書は期限が3ヶ月と決まっていますので、届け出をする直前に申請するのが良いでしょう。
では、準備が出来ればどこに行けばいいのでしょうか。
手続きの場所は決まっています。
「公正役場」という所に行かなければなりません。
この役場では、遺言や金銭保証人の公正証書も作成しています。
手続きをすると、書類が発行されます。
発行された書類は、この役場で保管されるので万が一、白を切られても調べることができるのです。